研究の自由考

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Budapestにて撮影

大学における研究の自由 – ELSI的視点から

どんな技術を研究しようと自由?

どのような技術を研究対象に選ぼうと、それは研究者の自由です。技術といわず、どのような分野を研究対象に選ぼうと、それは研究者の自由です。

もちろん、このような前提は一般には正しいです。ただし、前提があります。それは「公共の福祉に反しない限り」ということではないかと考えます。

憲法上の規定 – 「公共の福祉に反しない限り」

日本国憲法22条1項は「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」と定めています。

書かれた文言からは職業選択の自由を保障していますが、これは営業の自由も保障していると解されます。職業選択の自由を認めても営業の自由を認めなければ、職業の選択肢が失われるからです。

そう、現代の日本においては、職業として行われる様々な営為は自由なのです。ただしそれは条文の文言からも明らかなように、「公共の福祉に反しない限り」においてとなります。

可と不可の境界が明確に定まってはいない

では、「公共の福祉に反しない限り」という限定は、具体的に何を可とし何を不可とするのでしょうか。実は、可と不可の境界が明確に定まっているわけではありません。少なくとも私はそう考えています。

さらにこの境界は、時とともに変遷します。例えば、環境規制を考えてみましょう。これは営業行為に対する規制となります。本来自由であるはずの営業行為に対し、人の健康被害の防止や環境の保全といった観点からその自由に制約を課すわけです。

こうした環境規制は時代を下るに従い強化され、またその対象範囲も拡大されてきています。これは、公共の福祉に反する行為の対象が広がっていることを意味します。

「公共の福祉に反しない限り」は時とともに変遷

こうした「公共の福祉反しない限り」に係る議論は様々に展開されており、本来は片手間に論じられるような内容ではありません。本稿においてもこれ以上の深入りは避けたいところです。

ただ、ここで強調したいことは、本来自由とされる職業として行われる営為には当然に制約が存在し、さらにその制約は時とともに遷ろいます。

「 学問の自由」との観点からはどうか

憲法上の制約は存在する?

次いで憲法23条を見てみましょう。「学問の自由は、これを保障する」と定めています。この文言からは、学問の名の下に行われる行為は自由であり、何ものにも制約されないと解されるのではないでしょうか。

なぜなら、22条では挿入されていた「公共の福祉に反しない限り」という制約が、23条では見られないからです。

「学問」の典型例として研究を考えれば、研究の実施は自由であり憲法も認めているのではないか。そう解釈したいところですね。であるにも拘わらず、ELSI的視点からの検討が要請されています。

実際には制約を課す法律が存在

憲法22条は、本当に制約なくどのような研究でも行うことを保障しているのでしょうか。現実は異なります。

例えば「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」という法律が2001年に施行されています。同法ではその3条で「何人も、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚又はヒト性集合胚を人又は動物の胎内に移植してはならない」と規定しています。

現実には、学問の自由は制約を受けているのです。結局のところ「公共の福祉反しない限り」との制約は、「営業の自由」だけではなく、「学問の自由」に対しても存在していることになります。

結局のところ、無制限な自由は存在しない

たとえ学問の自由を規定する憲法23条において文言上制約が課されていなくとも、我々の社会は制約の全くない学問の自由を認めてはいません。

無論こうした議論も片手間に論じられるような内容ではありません。本稿においてもこれ以上の深入りは避けます。しかし、制約を受けているという事実は重く認識する必要があります。

結局は社会の持つ価値意識が決める

法律だけが社会の決め事ではない

「学問の自由」では、制約の例として「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」を挙げました。また「営業の自由」では、環境規制を制約の例として挙げました。環境規制は一般には法律で定められます。

どちらも制約の例として法律の存在を示しましたが、制約とは法律に限るものなのっでしょうか。法律とは社会の決め事です。一方で、社会の決め事は法律だけではありません。

社会を構成する人々が持つ問題意識や規範、常識といったものも社会の決め事の一翼を担うと私は考えています。多くの形態を持つ決め事の中で、法律は最も堅固な決め事ということです。

制約は、社会が持つ価値意識の反映

もちろん、こうした決め事は時とともに遷ろいます。また、この地球上には様々な社会が存在します。社会は一つではないのです。社会が異なれば、決め事も異なります。

「公共の福祉に反しない限り」とは、こうした社会の決め事の境界を表す概念です。この言葉が概念以上の具体的な何かを示すわけではありません。

多くの社会が存在するこの世にあって、森羅万象に係る「公共の福祉」に反しない具体的な境界を事前に定めることはできません。この境界は、普遍的な存在でもなければ、不変的な存在でもないのです。

結局のところ「公共の福祉に反しない限り」との制約は、その時々の、その社会が持つ価値意識によって定められるもの、というのが私の理解となります。

法律という制約はむしろ少数

それぞれの社会にあって、その個々の社会における正しいこととそうでないこととの境界は、社会における価値基準を基に感じ取るしかありません。

法律という堅固な制度で定められている場合には、その境界に迷うことはないでしょう。しかし、法律は社会の価値意識が相応に固まった後に、法律という堅固な枠組みで策定することが必要、かつ、可能である範囲でしか策定することはできません。

社会の中の多くの決め事は、むしろ法律という形をとることは稀ではないでしょうか。法律ではない社会の決め事は多々存在し得るのことになります。ELSI的視点からの検討が求められる所以がここにあります。

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