生体認証技術

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広島大学A研究室では生体認証技術に係る研究を10年ほど継続して実施してきています。これまでに行ってきた理論上の検討及び要素技術研究を終え、今般実証研究に入ることとになりました。

さて、こうした研究を実施していく際に、ELSI的視点から具体的にどようなどのような検討を行ったらいいのでしょうか。研究の実施再度としては結構悩むところですよね。

ここでは、研究内容を仮想的に設定し、設定された研究に対しELSI的視点からの具体的な検討を試みます。

仮想した生体認証技術の実証研究

研究対象技術

実証の対象となる生体認証技術は多岐にわたるが、具体的には以下が研究対象となっています。

  1. 顔認証技術
  2. 光彩認証技術
  3. 声紋認証技術
  4. 指紋認証技術
  5. 掌毛細血管認証技術

いずれの認証技術も、現に全世界で様々に研究開発が行われ、既に広く社会実装がなされた技術も多々存在しています。A研究室ではこうした技術の現状を踏まえ、上記した様々な認証技術の評価を研究の目的としました。

研究内容

上記の生体認証技術を様々な条件下で使用し、それぞれの認証技術がどのような条件下で最も有効に機能するのかを、実証的に明らかにすることを研究の目的としました。

具体的には、認証の対象となる人々の属性を条件として設定し、上記1.~5.の生体認証技術が最も有効に機能する属性を明らかにします。条件として設定する属性は以下を想定することにしました。

  1. 人種
  2. 性別
  3. 年齢
  4. 健康状態
  5. 居住地域

この研究により、認証が求められる実際の状況において最も適切な認証技術の選択が可能となります。より具体的には、研究の成果として認証対象となる人間集団の属性に最適化された認証技術の提供が可能となります。

さらに、人間集団の属性に応じたモデファイを認証技術に行うことで、認証精度の向上が期待されます。結果として、生体認証技術の社会実装に大きく貢献することができるでしょう。

研究手法

本研究を実施する上では、1.~5.の属性を持つ人々の被験者としての協力が必要となります。このため、研究の第一段階としては研究に協力してくれる上記各属性の人々を被験者として募り、被験者の属性ごとに個々の認証技術の精度を測定します。

その際には、測定は非侵襲的であって健康には全く影響がないこと、得られたデータは匿名化し測定結果から個人が特定されることが無いことを説明する予定です。

その上で、被験者としての研究への協力、得られたデータの研究への利用、匿名化した上での結果の公開それぞれに関し、署名により同意を得ることとしました。

ELSI的視点からの検討

個別の研究に対する検討の前に

個別の研究内容に関して検討する前に、研究に対する様々な制約、研究に対する規制と言い換えてもいいかもしれませんが、この存在を認識することが必要です。

学問の自由は憲法で保障されているのでは、との反論もありそうですが、私は無制限の自由が保障されているとは考えていません。

この点をどう考えるかは非常に重要であり、また全ての研究に共通することから、投稿記事ではない一稿を起こしています。以下がリンクですので、是非内容を確認してください。

研究対象技術の研究の是非

A研究室で研究しているのは生体認証技術である。具体的な技術は研究対象技術として示された1.~5.であるり、これらは皆、既に社会に実装されています。

そうした現実の中で、その技術の利用の是非に係る議論が大きく存在していないのであれば、その限りにおいてこうした生体認証技術を研究の遡上に載せること自体に対するELSI的な視点からの検討の必要性は高くないでしょう。

それは、社会の判断として仮に1.~5.の認証技術の社会実装に何らかの問題があるとされているのであれば、技術の利用に対し何らかの異議が申し立てられていると考えられるからです。ただし、油断はできません。それは、あくまでも現時点での話だからです。

状況が変われば判断も変わる

状況は容易に変わり得ます。状況が変われば、判断もまた変える必要があります。

問題の有無の断の基礎となる社会の価値意識は常に変わり得ます。ポジティブに表現するのであれば、社会の価値意識は常に進化しています。昨日まで問題なしと判断していた価値意識が明日も同じとは限りません。

例えば、実装されていた生体認証技術の利用によって回復困難な被害が特定の個人に発生したとしましょう。こうした事案が広く報道されることで、社会全般に生体認証技術の利用に対する忌避感が広がったとしたら、どうでしょうか。

もちろん、これをもって研究を実施すべきではないとの結論には至りませんが、研究をより慎重に進める必要性は高まるでしょう。

新たな科学的知見が得られたら

もう一つの留意点は、新たな知見の獲得です。既に社会で実装されている技術であっても、科学的な知見の充実によって新たな知識が得られることは多々あるでしょう。

従来の知識に基づけば問題ないとされていた技術の利用が、新たな知見の獲得により突然問題ありと断ぜられる可能性は十分に存在します。

カネミ油症事件を過去事例解説として取り上げました。

事件は1960年代後半の発生でしたが、この事件もう少し後代に発生していたならば、PCBの製造事業者であった鐘ヶ淵化学工業に対する法的、社会的、そして倫理的な責任すべてにわたり、その問われ方は大きく異なったはずです。

ゲノムデータ利用の認証技術ならどうか

さらに、上記1.~5.の生体認証技術の研究を行うことが現時点において問題ないとしても、上記以外の生体認証技術であればどうでしょうか。

例えばヒトの全ゲノムを瞬時に読み取り(そうしたことが可能か否かはこの際考えません)、そのデータを事前に登録された当該人のゲノムデータと照合することによって認証を行うといった技術です。

こうした技術の社会実装は、私の直感では相当の社会的摩擦が予想されます。では研究だけならどうでしょうか。このような技術の研究は、将来的な社会実装を目指して実施されることが通例であり、おそらく慎重な姿勢が求められることになるのでは、と思います。

行動様式を利用した認証技術も可能

個人を認証し得る行動様式の典型例として「歩容(gait)」と呼ばれる歩き方のパターンが挙げられます。これに関しては長年の研究の蓄積があり、遠距離から非接触で識別・認証が可能な技術として社会実装が期待されている現実があります。

歩容、すなわち歩き方のパターンであれば社会的摩擦の発生はさほど考える必要ないかもしれません。しかし、歩容に限らない肉体的な動作の特徴によって個人を認証する、さらにはこうした特徴と人種を結びつけるような事態の現出は(そうした結びつけが可能か否かは置いておきます)、社会的な摩擦を惹起する可能性が高いのではないかと感じます。

具体的な検討に向けて

検討の視点は大別して二つ

ここで説明してきた生体認証技術に関する研究を行う上での検討の視点は二つに大別できると考えられます。一つは研究の過程で得られる個人情報をどのように扱うべきなのかということです。被験者に協力を求めるわけですから、研究の過程では被験者の生体情報を得ることになります。当然ですがこうした情報は個人情報であり、これを適切に扱う必要があります。

もう一つの視点は、このような研究を行うことの是非です。人の属性に応じて最も適切な認証技術が何かを明らかにする、これが研究の目的です。このためには人種や性別、年齢などの属性に応じた生体情報の特徴を明らかにする必要があります。特に人種に特徴的な生体情報を明らかにするようなケースでは、その適否を相当に慎重に判断する必要があると感じます。

以下この二つの視点に分け、どのような検討が必要になるか考えてみたいと思います。

第一の視点 – 個人情報の取り扱い

被験者の生体情報は、もちろん個人情報の最たるものです。この取り扱いには細心の注意が必要です。日本では、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)が定められており、大学等の組織が研究目的で個人情報を取り扱う場合であっても、この法律の適用を受けます。

同法に基づき設置された個人情報保護委員会は、同法に基づき個人情報の保護に関する基本方針を定めています。この方針に加え、実務面での指針を示すために多くのガイドラインが定められています。従って、こうした多くの文書に示された内容に従う必要があります。これらの文書は個人情報保護委員会のホームページ内の法令・ガイドライン等の項にまとめて掲載されています。

また、各大学は上記法律・指針に基づき独自の規程を整備し、公開しています。広島大学でも「広島大学個人情報の取扱いに関する規則」をい策定し公開しています。要は、個人情報保護法を頂点に法令・指針・ガイドライン、個々の研究機関が定める規程類、さらにはこれらとの整合を求める各省庁策定の倫理指針群から成る一大体系が構築されており、この体系に則った検討が必要となるわけです。

海外の個人情報保護法体系への適合

海外研究機関と共同研究がなされる機会は、今日は相当に多く存在します。研究で取得した情報を相互に交換することは、共同研究においては日常的な行為です。そうした場合には共同研究相手先機関の所在地で施行されている個人情報保護法体系への適合が必要になります。

例えばEU(European Union)が定める個人情報保護規則であるGDPR(General Data Protection Regulation)は、日本の体系と比較して相当に厳しい内容が規定されています。ヨーロッパの研究機関と共同研究を行う際には、GDPRへの適合が当然に求められることになります。

日本及び場合によっては海外のこうした個人情報保護法体系への適合は大変な労力を要する作業です。しかし本事例で示したような内容の研究を実施する上では、避けて通ることはできません。ただ、適合の対象となる法体系は明文化されています。労力を要する作業ではありますが、検討のパスは比較的明確とも考えることができます。

研究を行うこと自体の是非

一方で、研究を行うこと自体の是非に関する検討は、検討のパスが明確ではありません。どのような検討を行えば結論を得ることができるのか。定まった方法論はないのです。特に本事例で取り上げた内容の研究では、その是非に関する結論得ることは大変に難しいのです。それは、生体認証技術が最も有効に機能する属性を明らかにするとしたその属性に人種が入っているからです。

このような検討をする上で想起せざるを得ない過去の出来事があります。それはカリフォルニア大学バークレー校の教授であったアーサー・ジェンセン(Arthur Jensen)が1969年にHarvard Educational Review誌に “How Much Can We Boost IQ and Scholastic Achievement?”という論文を発表したことで学界や社会を巻き込む激しい論争が起き、著者である彼への激しいバッシングがなされたことです。

この論文でジェンセンは、環境要因(教育など)だけではIQの大幅な向上は難しいとし、IQの個人差には遺伝的要因が大きく関与していると論じました。論じられた内容は学術的な批判だけではなく社会的若しくは政治的な観点からも批判を招きました。もちろん、知能研究の進歩に寄与したとの評価の声も多数ありました。

社会の見方や考え方を反映

ELSI的視点からの検討において、倫理や社会面から研究の内容をどう評価するのか。検討の結果、研究内容を変更し、若しくは中止するのか。結局のところその判断は、その時の社会の見方や考え方を反映することになります。そこに正解はなく、検討のパス自体を自ら構築していくしかないのです。

二番目の視点からの検討が難しい所以です。

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